学資保険
学資保険や生命保険など保険に加入する際には、申込書とともに告知書を提出しなければなりません。
告知書とは、保険に加入する人の健康状態を記載した書面のことをいいます。
では、なぜこのような告知書の提出が求められるのでしょうか。
その理由は保険料の負担の公平性を保つ点にあります。
保険制度は多数の人々が保険料を出し合うことによって、相互に保障をするものです。したがって、保険契約を締結してから短期間内に死亡の蓋然性が高い人が保険に加入すると、支払った総額よりも受け取る保険金の額の方が高額になる可能性があります。これでは、健康な加入者の不利益のもとに受取者が利益を得ていることになり不公平です。
そこで、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人については場合により保険契約の締結を制限しなければならないことがあるのです。
こうした告知書の作成方法としては2種類あります。
保険加入の際に、医師による審査を行う契約の場合、医師が告知書を記載します。
具体的な流れとしては、過去の病歴に関しての医師の質問に対して口頭で告知し、口頭で告知した内容を医師が記録することになります。
加入の際に、医師による審査を行わない契約の場合には、保険の加入を申し込む人が自分で告知書を記載します。
以上のようにして作成された告知書に既往症などの記載がある場合、他の被保険者との公平を保つため、保険契約は制限されることがあります。
もし、保険に入りたいからといって、既往症などを書かかずに申し込むことは告知義務の違反となってしまします。
告知義務違反が認定された場合、責任開始日から2年以内であれば、会社は告知義務違反として契約を解除することができるので注意が必要です。
契約が解除されると保険金、給付金などの支払事由が発生していても、その支払いはされないばかりでなく、すでに支払った払い込み保険料も返金されることはありません。
また、責任開始日から2年経過後であっても、保険金、給付金の支払事由が2年以内に発生していた場合であれば、同じく契約の解除ができます。
契約の申し込みにあたっては、健康状態、過去の病歴、身体の障害状態などついて正確に告知書に記載するようにしましょう。
たとえ生命保険募集人や生命保険面接士などに口頭で話していたとしても、それだけでは告知にはあたらないので注意が必要です。
告知書を作成したら内容を十分に確かめて、署名・押印をすることが必要です。
署名・押印は、その文書が保険に加入する者の真意に基づいて書かれたことの証明になります。