学資保険
保険会社との保険契約が有効に成立した後でも、その被保険者に保険金を支払うことが公平に反する事情があると認められる場合には、たとえ死亡しても死亡保険金が支払われないことがあります。
では、具体的にはどのような事情があると保険料の支払いが認められないのでしょうか。
一般的に以下の3つの事情が存在する場合には、たとえ被保険者が死亡しても保険金が支払われることはありません。
1.披保険者の犯罪行為または死刑の執行によって死亡したとき。
2.契約者が故意に被保険者を死亡させたとき。
3.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したとき
ただし、3にあたる場合、支払事由に該当した被保険者数の増加がこの保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと判断された場合には、全額または削減した額が支払われます。
このような保険金が支払われない事情と同様の事情を定めているのが保険料の支払い免除の取扱いができない場合です。
次のような場合、やはり公平の観点から保険料の払込免除の取扱いができないので注意が必要です。
a.契約者が次のいすれかにより死亡したとき。
(ア)責任開始日から2年以内の契約者の自殺
(イ)契約者の犯罪行為または死刑の執行
(ウ)被保険者の故意
(エ)戦争その他の変乱
b.契約者が次のいすれかにより高度障害状態に該当したとき。
(ア)契約者の故意または重大な過失
(イ)契約者の犯罪行為
(ウ)被保険者の故意
(工)戦争その他の変乱 j
c.契約者が次のいずれかにより所定の身体障害の状態に該当したとき。
(ア)契約者または被保険者の故意または重大な過失
(イ)契約者の犯罪行為
(ウ)契約者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(エ)契約者が法令に定める運転資格を持たないで運転している闘に生じた事故
(オ)契約者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(力)地震、噴火よたは津波
(キ)戦争その他の変乱。
ただし、戦争その他の変乱を理由とする場合は、払込免除事由に該当した契約音数の増加がこの保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと会社が認めたときは、契約の全部または一部について保険料の払込免除の取扱がなされます。
更に、上記以外でも次のような場合にも公平の観点から、死亡払戻金の支払や保険料の払込免除ができないことがあります。
1.責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
2.告知した内容が事実と相違していたことにより、契約が告知義務違反により解除となった場合または詐欺により無効となった場合
3.死亡払戻金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由により契約が解除された場合
このように保険料免除の取扱いがされないにも関わらず、保険料の払い込み猶予期間中に払いこみがされなかった場合、保険契約は効力を失います。
もっとも、一度保険契約が失効しても、一定の期間内であれば告知および保険料の支払いをした上で、契約を復活させることが可能です。
契約の復活の際には、失効中の保険料の利息も支払う必要があるので注意が必要です。
契約の復活を保険会社が承諾し、告知と延滞保険料の支払いがなされた時点から保障が開始されることになります。